会員規約
LCGメンバーズ無料会員 会員規約
第1条(本会の名称)
本会は「LCGメンバーズ倶楽部 500円プレーゴルフ」と称し(以下、本会)、事務局を東京都千代田区神田紺屋町44番地 株式会社LCG内に置きます。
第2条(本会の運営)
本会の運営は全てLCGメンバーズ倶楽部事務局(株式会社LCG)が行います。
第3条(LCG会員資格等)
- 入会時に年会費を納入するものとし、会費の納入をもってLCGメンバーズ倶楽部会員(以下、LCG会員)資格を取得し会員証の交付を受けることができます。
- 第7条1項の手続によって退会する場合を除きLCG会員資格は自動的に更新します。更新の場合には更新日前に年会費を納入するものとします。
第4条(会費の管理)
会費の領収・管理は株式会社LCGが行い、納入された会費は理由の如何に問わず返却いたしません。
第5条(本会の目的)
本会はゴルフを通じLCG会員及び加盟ゴルフ場との相互の親睦を図り、会員のマナーとエチケットの向上並びにゴルフの普及と技術の向上を目的とします。
第6条(資格一時停止・除名)
LCG会員が次の各号に該当する場合には、株式会社LCGはLCG会員の資格を一時停止し又は除名することができます。
- この会則に違反をしたとき。
- 入会後、暴力団及び暴力団関係者またはゴルフに関するプロ資格を有する者である事が確認されたとき。
- 当会の名誉を毀損し又は当会の業務の秩序を乱す行為があったとき。
- 各加盟ゴルフ場におけるエチケットマナーに著しく違反したとき。
- その他株式会社LCGが加盟ゴルフ場の利用に支障があると判断したとき。
第7条(資格喪失)
次の場合にはLCG会員資格を当然に失います。
- 退会
- 除名
- 死亡
退会する場合は遅くとも資格有効期限前1カ月前までに書面などで事務局に申し出るものとします。前記申し出がない場合には当然にLCG会員資格は更新します。
第8条(プレー予約)
LCG会員による加盟ゴルフ場のプレー予約に関しては、次のとおり定めます。
- LCG会員の申込による予約管理業務は全てLCG事務局にて行い、予約に関する問い合わせはすべてLCG事務局にて行います。また、プレー予約はプレー日の60日前より3日前まで専用ウェブサイトにて受付します。
- プレー予約は、原則1組4名としそのうち1名はLCG会員とします。1組3名以下でのプレーが可能な場合においても1名はLCG会員とし、この場合には当該加盟ゴルフ場の扱いによりLCG会員に追加料金が発生する場合があります。なおいずれの場合にも当会の特典を享受できるのはLCG会員だけであり、LCG会員以外のプレーヤーは当該加盟ゴルフ場が定める通常料金を支払うことになります。
- 当会は、当会が当該加盟ゴルフ場との協定で確保した枠の範囲でLCG会員にプレーの機会を提供するもので、予約状況及び利用状況により、予約及び利用が制限される場合があります。
- 当会は、如何なる意味においても当該加盟ゴルフ場におけるプレー権をLCG会員に保証するものではありません。
第9条(プレー前の会員証の提示)
LCG会員はプレー前に必ず当該加盟ゴルフ場に会員証を提示しなければなりません。提示がない場合にはLCG会員の特典を受けることはできません。
第10条(LCG会員資格)
LCG会員は、本会の趣旨をよく理解した満18歳以上の者とし、国籍性別は問わないものとします。なお18歳未満の者の入会に関しては保護者と同伴の場合にのみ入会を認めるものとします。
第11条
本会の運営を行うLCGメンバーズ倶楽部事務局は、本会メンバーのゴルフライフの充実を支援するため、加盟ゴルフ場の確保および、予約管理業務を適正に行うものとします。
第12条(LCG会員資格の譲渡等)
LCG会員資格の譲渡、並びに名義変更は株式会社LCGの書面による承認なしには出来ません。
第13条
加盟ゴルフ場は、本会及び加盟ゴルフ場の業務協定内容により予告なく変更する事があります。
第14条
本会則に定めなき事項についてはLCGメンバーズ倶楽部事務局(株式会社LCG)に於いて定めます。
平成23年3月1日交付
平成23年6月1日改訂
平成23年9月1日改訂
LCGメンバーズ無料会員 会員規約
第1条
本会は「LCGメンバーズ倶楽部」」と称し(以下、本会)、事務局を東京都千代田区神田紺屋町44番地 株式会社LCG内に置きます。
第2条
本会の運営は全て事務局にて行います。
又、サービス利用料などの領収管理は株式会社LCGが行い一旦払い込まれた利用料は理由の如何に問わず返却いたしません。
第3条
本会はゴルフを通じ会員及び関係各社加盟ゴルフ場との相互の親睦を図り、会員のマナーとエチケットの向上並びにゴルフの普及と技術の向上を目的とします。
第4条
会員に次の各号に該当する事由があるときは、会員の資格を一時停止又は除名することがあります。
この会則に違反をしたとき。
入会後、暴力団及び暴力団関係者またはゴルフに関するプロ資格を持つ者である事が確認されたとき。
当会の名誉を毀損又は秩序を乱す、若しくはエチケットに反する行為があったとき。
第5条
会員は次の場合、その資格を失います。
- 退会
- 除名
- 死亡
第6条
本会のメンバー資格は、本会の趣旨をよく理解した18歳以上とし、国籍性別は問わないものとします。
18歳以下の入会に関しては、保護者と同伴入会である場合認めるものとします。
第7条
本会の運営を行うLCG事務局は、本会メンバーのゴルフライフの充実に協力するため、提供する各種サービスを適正に行うものとします。
第8条
会員の資格の譲渡、並びに名義変更は会の承認なしには出来ません。
第9条
本会則に定めなき事項については事務局に於いて定めます。
平成23年3月1日交付
平成23年9月1日改訂









